Diary : the way I am

にっきです。つれづれと。
コメントスパムを弾いているので1行コメントだと、スパム扱いになってしまうようです(^^;

現代思想ムリ

1限 2015年の政治経済。規制改革のお話〜。
OECDの勧告で、規制の撤廃を行っているそうなのですが、
実情はどうかというと、減らしているはずなのに増えているそうです。
もっとdrasticにやらんといかんというお話でした。
結構面白い話だったので、別の授業でもう少し聞いてみたいかも。

2限 憲法。先生の言葉をそのまま使うと「近代の大いなる物語=人間の尊厳」の時代が
終焉に向かっているとのこと。なんのこっちゃい。
とりあえず期末試験の問題発表(n‘∀‘)ηキタワー
日本国憲法に定められている、適正法定手続について論述せよ。
大好きなテーマキター。前期に引き続きごちそうさまな予感(*´Д`)b
23:57 | diary > day-to-day | comments (80) | trackbacks (0)

みんぽっぽー

「他者が長期占有」認識なら所有権主張できず 最高裁
 徳島県内の土地をめぐり、20年以上通路として占有し、所有権を時効によって取得した会社に対し、その土地をもとの地主から買って登記した自営業者が自らの所有権を主張した裁判の上告審判決が17日、最高裁第三小法廷であった。同小法廷はこうした場合、「登記した側が、土地が長年事実上占有されていたことを知っていたかどうか」が重要な基準だとする初判断を示した。そのうえで「自営業者が、会社が長年、通路として使っていたことを知っていたかどうか、検討を尽くさせる必要がある」として審理を二審・高松高裁に差し戻した。
(中略)
 関係者によると、今回の判断は「『登記によって相手の権利を害する』という積極的な意図までなくても、相手が長年使っていることを知っていた場合は勝てない」という基準を示した点に意義があるという。

 初判断が示されたのは、徳島県鳴門市の土地をめぐる訴訟。前の地主の了承を得て、登記はしないまま長年、通路などとして使ってきた会社に対し、この土地を地主から購入して登記した自営業者が所有権の確認などを求めた。会社側は20年間、実際に占有したため、時効によって所有権を取得したが、登記はしていなかった。

民法の取得時効キター!タイムリーです。授業でやったばかりですたい。
確かに、占有していることを知っていた場合は「黙認」しているようなもんですもんね。

…ってあれ、20年の取得時効を援用して、この会社は所有権を得たわけですが、
こういう裁判が起きるってことは、登記していれば対抗ができるということなのでしょうか。
おぉぉ、わからなくなってきた…。リーガルマインド皆無です。後期試験心配だ。
明日の授業で触れてくれることを願うのみでございます…。

追記:平成18年01月17日 第三小法廷判決 平成17年(受)第144号
「時効により不動産の所有権を取得した者は,時効完成前に当該不動産を譲り受けて
所有権移転登記を了した者に対しては,時効取得した所有権を対抗することができる」
って判決文に書いてあるやorz 後でゆっくり読んで検討します…@@;
19:34 | boyaki > murmur | comments (91) | trackbacks (0)

ふっかつのじゅもん希望

おお「わ。」よ ねてしまうとは なにごとだ!
そなたにもういちど(ry

わああああああああああ。テストもうdmp
第六感でがんばりもす。もすもす。
06:11 | diary > day-to-day | comments (94) | trackbacks (0)
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